交通事故の無料相談ができる日弁連交通事故相談センターとは
交通事故に遭ってしまった際に、無料で法律相談や示談あっせんを受けることができる、日弁連交通事故相談センターというADR機関があります。
この記事では具体的にはどのようなことが相談できるのかについて解説していきます。
日弁連交通事故相談センターで相談できる内容は?
日弁連交通事故相談センターでは、国内での自動車や二輪車事故と、交通事故の民事上の損害賠償の問題について相談することができます。
主にできる相談内容は以下の通りです。
- 損賠賠償の請求金額や請求方法に関すること
- 過失割合や損害責任者の認定
- 示談の時期と方法
- 自賠責保険関係やその他交通事故の民事上の問題に関すること
損賠賠償の請求金額や請求方法に関する相談
交通事故にあった際の損害の種類、損害賠償額の具体的な金額に関することや、損害賠償を加害者に対して請求するための方法などを相談できます。
加害者側の保険会社から低い損害賠償金を提示されている場合などには、相談することで日弁連交通事故相談センターでアドバイスをもらうことができます。
また、示談交渉でトラブルになった際に示談あっせんをしてもらうことができます。
過失割合や損害責任者の認定についての相談
交通事故当時の過失割合についての相談や勤務中に起きた交通事故、車の貸借中、無断転貸、子名義車の交通事故に対する親の責任はどうなっているかなど、損害賠償の請求先を決めるにあたって責任者の認定を相談できます。
示談の時期と方法に関する相談
加害者側の保険会社との適切な示談時期は早すぎても遅すぎてもトラブルに繋がってしまう為、適切な示談交渉の時期について相談することができます。
示談交渉はご自身ですることも可能ですが、日弁連交通事故相談センターからアドバイスをもらったり弁護士に相談することで、よりスムーズな示談ができるようになります。
また、ひき逃げの交通事故や加害者が保険に無加入の無保険者だった場合の事故の際には、どのように進めればいいかを相談できます。
日弁連交通事故相談センターの示談あっせんとは
損害賠償の交渉で当事者同士がトラブルになった際に、日弁連交通事故相談センターに示談あっせんをしてもらうことができます。
具体的には、日弁連交通事故相談センターの弁護士が間に入り、公平・中立な立場から示談成立の手伝いをします。
通常は3回程度で終了し、早期かつ適正な賠償額での解決が期待できます。
日弁連交通事故相談センターに相談する方法と相談できないケース
電話相談と面談での相談方法があります。
電話相談の場合は、1人10分程度とされてます。
面談での相談の場合は1回につき30分程度とされています。
しっかりと相談して回答を得たい場合には、面談相談することをお勧めします。
自動車事故の損害賠償問題に関する相談は全国159か所で受け付けていますので、詳しくは各相談所に問い合わせしましょう。
相談できないケースは以下の通りです。
- 弁護士でない者が報酬目的で訴訟を起こそうとしている場合
- 別の弁護士に依頼をしている場合
- 過去に5回以上の相談を行っている場合
- 本人や家族以外からの相談の場合
このような場合は、日弁連交通事故相談センターでの相談は受け付けていないため気をつけましょう。
まとめ
日弁連交通事故相談センターでは無料で弁護士に相談ができます。
事前に電話で面談相談の予約をすることもできる場合がありますので、問い合わせてみることをお勧めします。