【煽り運転で気をつけたいネットの落とし穴】煽り運転の具体的な行為と正しい対処法

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【煽り運転で気をつけたいネットの落とし穴】煽り運転の具体的な行為と正しい対処法

2019年に茨城県内の乗用自動車で起きた暴行事件から、話題になる日が増えた「煽り運転」。

わざと進路を塞ぐような運転をしたり、追い回し・回り込みなどで車を停車させて罵声を浴びせたりなど、さまざまな被害が報告されるようになりました。

煽り運転をする人は、いわゆるクレーマー気質であったり激情型な性格をしていたりするため、まともに取り合おうとするとオーバーに被害を訴えられたり暴力を振るわれたりする可能性があります。

これまで「Twitter」や「2ちゃんねる」などのインターネット上では、危険運転に関する情報提供や拡散が行われてきました。

しかしそれが正しい情報であれば公益性があるのですが、誤った情報は他人の人生を狂わせてしまいます。

さらに、情報を発信した人自身も刑事的責任を問われるケースがあります。

今回は煽り運転の具体的な行為や対処法とあわせて、煽り運転被害で気をつけたい現代のネットの落とし穴についてご紹介いたします。

煽り運転の具体的な行為

煽り運転とは、相手に危険行為を助長させたり、相手の運転を妨害したりする行為のことをいいます。

この項目では具体的な行為についてご紹介します。

極端な車間詰め・蛇行運転

車間距離は車の大きさやスピードなどにもよりますが、通常普通自動車では車1台〜2台分ほど確保するものです。

しかし煽り運転では、極端に車間を詰めてきたりわざと速度を落としたりする場合があります。

また追い越しができないよう蛇行運転をすることもあるでしょう。

追い回し・回り込み

後ろから追い回してくる、突然回り込んでくるといった煽り運転もあります。

追い回し・回り込みは重大な事故に繋がる行為です。

怒鳴る・罵声を浴びせてくる

怒鳴ったり罵声を浴びせてきたりするのは、注意力の妨げになるので危険です。

また、一方的に怒鳴る程度ならば、すぐ済みますが相手によっては車を停車させたあと怒鳴り込んできたり、暴力を振るってきたりすることもあります。

故意の禁止行為

ライトを上向きにするハイビームやパッシング、クラクションなどを故意に行うことは禁止されています。

坂道や視界不良、その他運転者が危険だと感じた場合などに致し方なくすることはありますが、これらの行為を平坦な道で行うことは禁止されています。

相手から故意にハイビームやパッシング、クラクションなどを受けた場合は、煽られていると判断して良いでしょう。

危険運転をする相手とは取り合わないことが大切

煽り運転などの危険行為をする人は、基本的に分かっていてわざとやっています。

また相手に車を停車させて言いがかりを付けてくるタイプの場合は、クレーマーや劇場型気質であるため、急に「キレる」こともあるかもしれません。

そのため、相手と同じ土俵には立たず、要求をそのまま受け入れないことが重要です。

例えば以下の点を決めておくことと良いでしょう。

  • 要求されても車から降りない
  • カメラや録音の準備する
  • 車の窓を開けるときは10cm以下
  • 直接交渉はなるべく避ける

相手の言い分に否定も肯定もしないことが大切です。

以上のような煽り運転などが原因で交通事故被害に遭われた方は、大阪府高槻市にある「たかつき法律事務所」の弁護士に相談してみましょう。

こちらでは煽り運転による交通事故トラブルにも対応しています。

煽り運転とネットの落とし穴

続いて煽り運転等の危険運転に関するネットの落とし穴についてご紹介いたします。

近年煽り運転被害をSNSに投稿し、情報提供を求めたり「特定班」と呼ばれる人たちによる個人特定が行われたりしています。

これらは事件解決につながれば良いのですが、一方で誤った情報によって深刻な二次被害に繋がるケースも起きているようです。

誤った情報を流すフェイクニュースや個人の名誉毀損等は、刑事的責任を問われることもあるため注意が必要です。

誤った情報拡散で加害者にされる

2019年に茨城県内常陽自動車道で起きた運転者暴行被害では、加害者と同情していた女性として一部ネットでは赤の他人の女性の名前があがってしまう自体が発生しました。

加害者と間違えられた女性は、日常生活に著しく支障をきたし、その後誤った情報拡散をした相手へ訴訟を検討する事態にまで発展しました。

情報の発信者には訴訟リスクが伴う

事故や事件などの情報拡散は重要なことですが、それが誤った情報だった場合、情報の発信者に訴訟リスクが伴うことがあります。

ネット社会では、発信者の意図とは裏腹に捻じ曲がって拡散されてしまうケースも少なくありません。

ネット拡散で問われる3つの責任

誤った情報をネット拡散した場合、以下の責任が問われる可能性があります。

プライバシーの侵害

ネットで煽り運転の様子を配信する際に、相手の顔や車のナンバーなどをそのまま公開してしまうとプライバシーの侵害で訴えられる可能性があります。

車のナンバーや素顔は、個人を特定できる情報ですので事件・事故に伴って、誹謗中傷などの二次被害が考えられます。

名誉毀損

煽り運転をした相手に対して、具体的な誹謗中傷を行うと名誉毀損に当たる可能性があります。

名誉毀損は損害賠償の対象になりますので、事実に関わらず訴えられる可能性があります。

損害賠償請求

プライバシーの侵害や名誉毀損なども含め、相手に不利益が生じた場合、情報をアップロードした人に対して損害賠償請求を行うことがあります。

これらの損害賠償請求は、民事裁判になるため事故などの刑事裁判とは別に訴えられる可能性があります。

情報は拡散よりも提供・通報するのがベスト

あおり運転や交通事故などの映像・画像は、ネットに拡散するよりもまずは警察に相談しましょう。

安易な情報発信は思わぬ方向へ拡散され、正義感とは裏腹に事実を捻じ曲げて解釈されてしまったり、全く関係のない人の人生を狂わせてしまったりすることもあるのです。

万が一、警察に相談して取り合ってもらえなかった場合も、警察に相談したという事実が大切なのでSNSに載せる前にまず警察への情報提供を行いましょう。